江別市青少年のための市民会議規約

(名 称)
第1条 本会は、江別市青少年のための市民会議(以下「本会」という)と称する。

 (事務局)
第2条 本会の事務局を江別市教育委員会生涯学習課に置く。
2 本会の事務を処理するために事務局を置く。
3 事務局には、局長、次長及び職員を置き、それぞれに会長が委嘱する。
4 事務局は、会計及びその他事務を処理する。

 (目 的)
第3条 本会は、青少年のたくましく穏やかな成長を願い、市民ぐるみの運動を推進し、青少年問題に関する関心と理解を深め、もって青少年の健全育成を目指すことを目的とする。

 (事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
 (1) 青少年の生活指標の設定と普及活動
 (2) 青少年の意識や行動に関する調査、研修会、懇談会等の開催
 (3) 青少年問題に関する市民の関心と理解を深めるための広報活動
 (4) 青少年をとりまく自然、社会環境の整備
 (5) 青少年の自主活動を奨励するための活動
 (6) 青少年のための地域活動の推進
 (7) 健康な家庭づくりの推進
 (8) 児童、生徒の生活指導の実効を高めるための学校、家庭、地域との連携活動
 (9) 関係団体、機関等の情報交換及び連絡調整
 (10) その他必要な活動

 (構 成)
第5条 本会は、青少年関係団体及び第3条の目的に賛同する団体、個人をもって構成する。

 (役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
 (1) 会  長   1 名
 (2) 副 会 長    3 名
 (3) 常任理事  若干名
 (4) 監  事   2 名
2 役員は総会において選出する。

 (役員の職務)
第7条 役員は、次の職務を行う。
 (1) 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
 (3) 常任理事は、会務の執行にあたる。
 (4) 監事は、会計を監査する。

 (役員の任期)
第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 (会 議)
第9条 本会の会議は総会及び常任理事会とし、それぞれ会長が召集し、議長となる。
2 総会は、構成団体の代表及び個人をもって構成し、毎年1回以上開催し、次の事項を議決又は承認する。
 (1) 事業計画及び予算
 (2) 事業報告及び決算
 (3) 規約の改正
 (4) 役員の選出
 (5) その他重要な事項
3 総会の議決は出席者の過半数による。
4 常任理事会は会長、副会長、常任理事をもって構成し、その都度開催する。
5 会長は、会務の執行にあたり、総会を開催することが困難であると認めるときは、これを専決することができる。ただし、この場合、次の総会に報告し、その承認を得なければならない。

 (専門部会)
第10条 本会に専門事項を調査、審議するため専門部会を置くことができる。
2 専門部会の構成その他については、常任理事会で定める。

 (会 計)
第11条 本会の経費は、構成団体及び個人の会費、寄付金、補助金、その他をもって充てる。
2 会費は年額、団体一口2,000円、個人一口500円とする。

 (会計年度)
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了する。

 (補 則)
第13条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、会長が常任理事会にはかり別に定める。

   附 則

 この規約は、昭和55年6月20日から施行する。

   附 則(昭和57年7月6日)

 この規約は、昭和57年7月6日から施行する。

   附 則(平成11年6月1日)

 この規約は、平成11年6月1日から施行する。

   附 則(平成18年6月22日)

 この規約は、平成18年6月22日から施行する。

   附 則(平成22年5月28日)

 この規約は、平成22年5月28日から施行する。

   附 則(平成25年5月30日)

 この規約は、平成25年5月30日から施行する。

   附 則(平成28年5月26日)

 この規約は、平成28年5月26日から施行する。

   附 則(平成30年5月24日)

   この規約は、平成30年5月24日から施行する。